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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令 第十八条 (日本原子力研究開発機構債券の発行の認可)

平成十七年政令第二百二十四号政令
(日本原子力研究開発機構債券の発行の認可)

第十八条

機構は、法第二十二条第一項の規定により日本原子力研究開発機構債券の発行の認可を受けようとするときは、日本原子力研究開発機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 発行を必要とする理由
  2. 第十一条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
  3. 日本原子力研究開発機構債券の募集の方法
  4. 発行に要する費用の概算額
  5. 第二号に掲げるもののほか、日本原子力研究開発機構債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 作成しようとする日本原子力研究開発機構債券申込証
  2. 日本原子力研究開発機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  3. 日本原子力研究開発機構債券の引受けの見込みを記載した書面

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