(法第二十八条第一項第五号ロに規定する政令で定める施設) 第十九条 法第二十八条第一項第五号ロに規定する原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、発電の用に供する原子炉に燃料として使用される核燃料物質の加工施設(第七条第一号に掲げるものを除く。)とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗