(法第十七条第一項第五号イに規定する政令で定める施設)
第七条
法第十七条第一項第五号イに規定する原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。以下この条において同じ。)に燃料として使用される核燃料物質の加工施設(原子炉等規制法第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。第十九条において同じ。)で文部科学省令・経済産業省令で定めるもの
- 二実用発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質の使用済燃料貯蔵施設(原子炉等規制法第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設をいう。)
- 三実用発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理施設(原子炉等規制法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。)
- 四実用発電用原子炉及びその附属施設又は前三号に掲げる施設から発生した放射性廃棄物の廃棄物管理施設(原子炉等規制法第五十一条の二第三項第二号に規定する廃棄物管理施設をいう。)