(機構に業務を委託することができる者) 第八条 法第十七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一一般社団法人及び一般財団法人二独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人三国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人四前三号に掲げる者のほか、文部科学大臣が指定する者 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗