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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令 第八条 (機構に業務を委託することができる者)

平成十七年政令第二百二十四号政令
(機構に業務を委託することができる者)

第八条

第十七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 一般社団法人及び一般財団法人
  2. 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
  3. 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
  4. 前三号に掲げる者のほか、文部科学大臣が指定する者

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