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国立大学法人法 第二条 (定義)

平成十五年法律第百十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

2この法律において「国立大学」とは、別表第一の第二欄に掲げる大学をいう。

3この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

4この法律において「大学共同利用機関」とは、別表第二の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。

5この法律において「中期目標」とは、国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)が達成すべき業務運営に関する目標であって、第三十条第一項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。

6この法律において「中期計画」とは、中期目標を達成するための計画であって、第三十一条第一項の規定により国立大学法人等が作成するものをいう。

7この法律において「学則」とは、国立大学法人の規則のうち、修業年限、教育課程、教育研究組織その他の学生の修学上必要な事項を定めたものをいう。

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(学長となるべき者の指名等に関する特例)

文部科学大臣は、この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において、現にこの法律による改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人筑波技術短期大学(以下「旧筑波技術短期大学法人」という。)の学長である者を、同日において、この法律による改正後の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人筑波技術大学(以下「新筑波技術大学法人」という。)の学長となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、指名された者以外の者が新たに旧筑波技術短期大学法人の学長となったときは、当該指名された者に代えて、当該学長を新筑波技術大学法人の学長となるべき者として指名するものとする。

2前項に規定する学長となるべき者の指名については、準用通則法(国立大学法人法第三十五条の規定により準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)第十四条第三項の規定は、適用しない。

3第一項の規定により指名され、準用通則法第十四条第二項の規定により新筑波技術大学法人の成立の時に学長に任命されたものとされる学長の任期は、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、旧筑波技術短期大学法人の学長としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4文部科学大臣は、この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において、この法律による改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人富山大学、国立大学法人富山医科薬科大学及び国立大学法人高岡短期大学(以下それぞれ「旧富山大学法人」、「旧富山医科薬科大学法人」及び「旧高岡短期大学法人」という。)が協議して定める規程(以下「合同学長選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた国立大学法人法第十二条第二項に規定する学長選考会議の委員の中からそれぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議(以下「合同学長選考会議」という。)において同条第七項に規定する者のうちから選考された者を、合同学長選考会議の申出に基づき、この法律による改正後の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人富山大学(以下「新富山大学法人」という。)の学長となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議において国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから改めて選考された者を、合同学長選考会議の申出に基づき、当該指名された者に代えて、新富山大学法人の学長となるべき者として指名するものとする。

5合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。

  1. 合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二項第一号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。
  2. 合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。
  3. 議長は、合同学長選考会議を主宰すること。
  4. 前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。
(大阪外国語大学法人の解散等)

国立大学法人大阪外国語大学(以下「大阪外国語大学法人」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において国立大学法人大阪大学(以下「大阪大学法人」という。)が承継する。

2この法律の施行の際現に大阪外国語大学法人が有する権利のうち、大阪大学法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4大阪外国語大学法人の平成十九年四月一日に始まる事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)は、大阪外国語大学法人の解散の日の前日に終わるものとする。

5大阪外国語大学法人の最終事業年度における業務の実績については、大阪大学法人が準用通則法(国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下この条において同じ。)第三十二条第一項に規定する評価を受けるものとする。この場合において、同条第三項の規定による通知及び勧告は、大阪大学法人に対してなされるものとする。

6大阪外国語大学法人の最終事業年度に係る準用通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書(第十一項において「財務諸表等」という。)の作成等については、大阪大学法人が行うものとする。

7大阪外国語大学法人の最終事業年度における利益及び損失の処理については、大阪大学法人が行うものとする。

8大阪大学法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)を含む国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標(以下この条において単に「中期目標」という。)の期間に係る準用通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、大阪外国語大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条の事業報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。

9大阪大学法人の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての準用通則法第三十四条第一項に規定する評価については、大阪外国語大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。

10大阪外国語大学法人の積立金の処分は、施行日の前日において大阪外国語大学法人の中期目標の期間が終了したものとして、大阪大学法人が行うものとする。

11第六項、第七項及び前項の規定により大阪大学法人が行うものとされる大阪外国語大学法人の行った事業に係る財務諸表等の作成等、利益及び損失の処理並びに積立金の処分の業務については大阪大学法人の行った事業に係るこれらの業務とみなして、国立大学法人法第十一条、第二十条第四項、第三十二条、第三十六条及び第四十条並びに準用通則法第三十八条、第三十九条及び第四十四条(第一項ただし書、第三項及び第四項を除く。)の規定を適用する。この場合において、国立大学法人法第三十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人大阪大学の国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十九号)の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「大阪外国語大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十九号)附則第二条第一項に規定する大阪外国語大学法人をいう。以下同じ。)の最終事業年度(同条第四項に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「大阪外国語大学法人の最終事業年度の」と、同条第二項中「毎事業年度、」とあるのは「大阪外国語大学法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において大阪外国語大学法人が積み立てた積立金」とする。

12第一項の規定により大阪外国語大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(指定国立大学法人の指定に関する準備行為)

この法律による改正後の国立大学法人法(次項において「新法」という。)第三十四条の四第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする国立大学法人は、この法律の施行前においても、指定の申請をすることができる。

2文部科学大臣は、前項の申請があった場合には、この法律の施行前においても、新法第三十四条の四の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。

(学長となるべき者の指名等に関する特例)

第二条の規定による改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人岐阜大学及び国立大学法人名古屋大学(以下それぞれ「岐阜大学法人」及び「名古屋大学法人」という。)が協議して定める規程(以下「合同学長選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考会議(国立大学法人法第十二条第二項に規定する学長選考会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議(以下「合同学長選考会議」という。)を設けることができる。

2文部科学大臣は、合同学長選考会議において国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから選考された者について、合同学長選考会議の申出があった場合には、その者を当該申出に基づき、第二条の規定による改正後の同法(以下「新国立大学法人法」という。)別表第一に規定する国立大学法人東海国立大学機構(以下「東海国立大学機構」という。)の学長(東海国立大学機構が設置する国立大学の全部について新国立大学法人法第十条第三項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。以下この条において同じ。)となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議において国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから改めて選考された者を、合同学長選考会議の申出に基づき、当該指名された者に代えて、東海国立大学機構の学長となるべき者として指名するものとする。

3前項の規定により指名された学長となるべき者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、新国立大学法人法の規定により、東海国立大学機構の学長に任命されたものとする。

4名古屋大学法人の学長の任期は、第二項の規定により東海国立大学機構の学長となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日に満了する。

5合同学長選考会議は、施行日前においても、新国立大学法人法第十条第三項の規定の例により、東海国立大学機構に大学総括理事を置くことを定め、同条第四項の規定の例により、文部科学大臣の承認を受けることができる。

6合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。

  1. 合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二項第一号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。
  2. 合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。
  3. 議長は、合同学長選考会議を主宰すること。
  4. 前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。
(監事に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の国立大学法人法(以下「新国立大学法人法」という。)第十条第二項及び第二十四条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に常勤である監事を置いていない国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下この条において同じ。)については、当該国立大学法人等の監事のうち施行日以後最初に任期が満了する者の当該任期が満了するまでの間は、適用しない。

(東京工業大学法人と東京科学大学法人との関係)

国立大学法人東京工業大学(以下「東京工業大学法人」という。)は、この法律の施行の時において、第二条の規定による改正後の国立大学法人法(以下「新国立大学法人法」という。)別表第一に規定する国立大学法人東京科学大学(以下「東京科学大学法人」という。)となるものとする。

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