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国立大学法人法
平成十五年法律第百十二号
法律
· 条文 65 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(教育研究の特性への配慮)
第四条
(国立大学法人の名称等)
第五条
(大学共同利用機関法人の名称等)
第六条
(法人格)
第七条
(資本金)
第八条
(名称の使用制限)
第九条
第十条
(役員)
第十一条
(役員の職務及び権限)
第十一条の二
(学長等への報告義務)
第十二条
(役員の任命)
第十三条
第十三条の二
第十四条
第十五条
(役員の任期)
第十六条
(役員の欠格条項)
第十七条
(役員の解任等)
第十八条
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十九条
(役員及び職員の地位)
第二十条
(経営協議会)
第二十一条
(教育研究評議会)
第二十一条の二
(特定国立大学法人の定義)
第二十一条の三
(運営方針会議の設置)
第二十一条の四
(運営方針会議の構成及び運営方針委員等)
第二十一条の五
(中期目標についての意見等の決定方法の特例)
第二十一条の六
(学長の職務等の特例)
第二十一条の七
(監事の職務及び権限の特例)
第二十一条の八
(学長の解任等の特例)
第二十一条の九
(準特定国立大学法人)
第二十二条
(業務の範囲等)
第二十三条
(大学附属の学校)
第二十四条
(役員)
第二十五条
(役員の職務及び権限)
第二十五条の二
(機構長等への報告義務)
第二十六条
(国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用)
第二十七条
(経営協議会)
第二十八条
(教育研究評議会)
第二十九条
(業務の範囲等)
第三十条
(中期目標)
第三十一条
(中期計画)
第三十一条の二
(中期目標の期間における業務の実績等に関する評価等)
第三十一条の三
第三十一条の四
(中期目標の期間の終了時の検討)
第三十二条
(積立金の処分)
第三十三条
(長期借入金及び債券)
第三十三条の二
(償還計画)
第三十三条の三
(土地等の貸付け)
第三十三条の四
(貸付計画の認可)
第三十三条の五
(余裕金の運用の認定)
第三十四条
(指定国立大学法人の指定)
第三十四条の二
(研究成果を活用する事業者への出資)
第三十四条の三
(中期目標に関する特例)
第三十四条の四
(余裕金の運用の認定の特例)
第三十四条の五
(役職員の報酬、給与等の特例等)
第三十四条の六
(二以上の国立大学を設置する国立大学法人に関する特例)
第三十五条
(違法行為等の是正)
第三十五条の二
(独立行政法人通則法の規定の準用)
第三十六条
(財務大臣との協議)
第三十七条
(他の法令の準用)
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)