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国立大学法人法 第二十一条の五 (中期目標についての意見等の決定方法の特例)

平成十五年法律第百十二号法律
(中期目標についての意見等の決定方法の特例)

第二十一条の五

特定国立大学法人においては、次に掲げる事項(次条第二項において「運営方針事項」という。)の決定は、運営方針会議の決議によるものとする。

  1. 中期目標についての意見に関する事項
  2. 中期計画の作成又は変更に関する事項
  3. 準用通則法第三十八条第一項の規定により提出する財務諸表の作成に関する事項
  4. 予算の作成に関する事項
  5. 準用通則法第三十八条第二項の規定により添付する事業報告書及び決算報告書の作成に関する事項

2第十一条第三項(第一号、第二号(前項第二号及び第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第三号(前項第四号及び第五号に掲げる事項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、特定国立大学法人には、適用しない。

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