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国立大学法人法 第三十八条

平成十五年法律第百十二号法律

第三十八条

第十八条第二十一条の四第五項及び第二十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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