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国立大学法人法 第三十七条 (他の法令の準用)

平成十五年法律第百十二号法律
(他の法令の準用)

第三十七条

教育基本法(平成十八年法律第百二十号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を国とみなして、これらの法令を準用する。

2博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人とみなして、これらの法令を準用する。

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