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国立大学法人法 第三十六条 (財務大臣との協議)

平成十五年法律第百十二号法律
(財務大臣との協議)

第三十六条

文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第七条第四項の規定により基準を定めようとするとき、又は同条第八項の規定により金額を定めようとするとき。
  2. 第二十二条第二項第二十九条第二項第三十一条第一項第三十三条第一項、第二項若しくは第五項、第三十三条の二第三十三条の三第三十三条の四第一項若しくは第五項若しくは第三十四条の二第二項又は準用通則法第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書若しくは準用通則法第四十八条の規定による認可をしようとするとき。
  3. 第三十条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
  4. 第三十二条第一項又は準用通則法第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。
  5. 第三十三条の四第七項の規定による認可の取消しをしようとするとき。
  6. 第三十三条の五第二項第二号又は準用通則法第四十七条第一号若しくは第二号の規定による指定をしようとするとき。

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