条文くん法令検索 AIに質問する

国立大学法人法 第三十三条の三 (土地等の貸付け)

平成十五年法律第百十二号法律
(土地等の貸付け)

第三十三条の三

国立大学法人等は、第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該国立大学法人等の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、当該国立大学法人等の所有に属する土地等であって、当該業務のために現に使用されておらず、かつ、当面これらのために使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。

e-Gov法令検索で第三十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立大学法人法第三十三条の三(土地等の貸付け)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条の二(償還計画) 国立大学法人法 目次 第三十三条の四(貸付計画の認可) →