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国立大学法人法 第三十三条の二 (償還計画)

平成十五年法律第百十二号法律
(償還計画)

第三十三条の二

前条第一項又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行する国立大学法人等は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

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