(償還計画の認可の申請)
第二十二条
国立大学法人等は、法第三十三条の二の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、事業年度の開始後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
- 一長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
- 二債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法
- 三長期借入金及び債券の償還の方法及び期限
- 四その他必要な事項