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計算証明規則 第七十七条 (合計残高試算表の添付書類)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(合計残高試算表の添付書類)

第七十七条

合計残高試算表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 単位別に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、当該合計残高試算表
  2. 仮払金及び仮受金の勘定内訳表
  3. 契約一覧表(第十号書式)

2前項の書類のほか、国立大学法人法第三十三条の二に規定する長期借入金又は債券の償還計画を立て、文部科学大臣の認可を受けたときは、毎事業年度の最初の月の合計残高試算表に、これを添付しなければならない。償還計画に変更があったときは、変更後の償還計画をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。

3前二項の書類のほか、国立大学法人法第三十二条第二項の規定による納付金を国庫に納付したときは、国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第五条第一項本文に規定する書類をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。

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