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計算証明規則 第七十六条 (国立大学法人等の証明責任者、証明期間及び計算書等)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(国立大学法人等の証明責任者、証明期間及び計算書等)

第七十六条

国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)の会計については、証明責任者は、国立大学法人(同条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)にあっては学長又は理事長、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)にあっては機構長とし、証明期間は、一月とする。

2計算書は、合計残高試算表とする。

3次条から第八十一条までに定めるもののほか、前項の計算書の証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。

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