条文くん法令検索 AIに質問する

計算証明規則 第八十一条 (財務諸表及びその添付書類)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(財務諸表及びその添付書類)

第八十一条

国立大学法人法第三十五条の二において読み替えて準用する通則法(以下「準用通則法」という。)第三十八条第一項に規定する財務諸表を作成し、文部科学大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。

2前項の財務諸表には、準用通則法第三十八条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告及び会計監査報告を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計算証明規則第八十一条(財務諸表及びその添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十条(中期計画等) 計算証明規則 目次 第八十二条(株式会社の証明責任者、証明期間及び計算書等) →