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計算証明規則 第八十二条 (株式会社の証明責任者、証明期間及び計算書等)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(株式会社の証明責任者、証明期間及び計算書等)

第八十二条

別表第二の第一欄に掲げる株式会社の会計については、証明責任者は、代表取締役(指名委員会等設置会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等設置会社をいう。以下同じ。)にあっては、代表執行役)とし、証明期間は、一月とする。

2計算書は、合計残高試算表とする。

3次条及び第八十四条に定めるもののほか、前項の計算書の証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。

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