条文くん法令検索 AIに質問する

計算証明規則 第八十四条 (計算書類等及びその添付書類等)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(計算書類等及びその添付書類等)

第八十四条

会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という。)を作成したときは、定時株主総会の終結後遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。

2前項の書類のほか、連結計算書類(会社法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。以下同じ。)を作成したときは、定時株主総会の終結後遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。

3計算書類等には、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める監査報告又は会計監査報告を添付しなければならない。連結計算書類についても、同様とする。

  1. 会社法第二条第九号に規定する監査役設置会社監査役の監査報告
  2. 会社法第二条第十号に規定する監査役会設置会社監査役会の監査報告
  3. 会社法第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社監査等委員会の監査報告
  4. 指名委員会等設置会社監査委員会の監査報告
  5. 会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社会計監査報告

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計算証明規則第八十四条(計算書類等及びその添付書類等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十三条(合計残高試算表の添付書類) 計算証明規則 目次 第八十五条 →