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計算証明規則 第八十三条 (合計残高試算表の添付書類)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(合計残高試算表の添付書類)

第八十三条

合計残高試算表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 単位別に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、当該合計残高試算表
  2. 仮払金及び仮受金の勘定内訳表
  3. 契約一覧表(第十号書式)

2前項の書類のほか、毎事業年度の最初の月の合計残高試算表には、別表第二の第二欄に掲げる法律の規定に規定する当該事業年度の予算、事業計画又は資金計画(以下「予算等」という。)及びその添付書類(当該法律に基づく命令の規定により、予算等に添付しなければならないとされている書類をいう。以下この項において同じ。)を添付しなければならない。予算等に変更があったときは、変更後の予算等及びその添付書類をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。

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