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計算証明規則
昭和二十七年会計検査院規則第三号
規則
· 条文 167 件 ·
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条文一覧
第一条
(通則)
第一条の二
(定義)
第一条の三
(電磁的記録による計算証明)
第一条の四
第一条の五
(電磁的記録に係る記録媒体の記載事項等)
第一条の六
(電磁的記録における証拠書類等の付記の取扱い)
第二条
(計算書の提出期限)
第三条
(証明責任者の交替等があったときの計算証明)
第四条
(計算書の訂正)
第五条
(証拠書類の形式)
第六条
(外国貨幣換算に関する書類等の添付)
第七条
(提出済みの証拠書類等のある場合の処理)
第八条
(証拠書類等の編集)
第八条の二
第九条
(未到達の証拠書類等に関する処理)
第十条
(証拠書類等が滅失した場合の計算証明)
第十一条
(特別の事情がある場合の計算証明)
第十一条の二
第十一条の三
(国の債権の証明責任者、証明期間及び計算書)
第十一条の四
(分任歳入徴収官等の分等の計算証明)
第十一条の五
(一の計算書による計算証明)
第十一条の六
(債権管理計算書の証拠書類)
第十一条の七
(債権に関する特別の書類)
第十二条
(歳入の証明責任者、証明期間及び計算書)
第十三条
(分任歳入徴収官の分等の計算証明)
第十四条
(歳入金月計突合表等の添付)
第十五条
(歳入徴収額計算書の証拠書類)
第十六条
(競争契約に関する書類の添付)
第十七条
(随意契約に関する書類の添付)
第十八条
(証拠書類に付記する事項)
第十九条
(誤びゅう及び訂正の報告)
第十九条の二
(国税等の徴収の証明責任者、証明期間及び計算書)
第十九条の三
(分任国税収納命令官の分等の計算証明)
第十九条の四
(国税収納金整理資金受入金月計突合表等の添付)
第十九条の五
(国税収納金整理資金徴収額計算書の証拠書類等)
第十九条の六
(国税収納金整理資金からする支払の証明責任者、証明期間及び計算書)
第十九条の七
(国税収納金整理資金支払命令額計算書の証拠書類)
第十九条の八
(国税等の収納の証明責任者、証明期間及び計算書)
第十九条の九
(分任国税収納官吏の分等の計算証明)
第十九条の十
(検査書の添付)
第十九条の十一
(国税収納金等現金出納計算書の証拠書類)
第十九条の十二
(国税収納金整理資金に関する特別の書類)
第十九条の十三
(物納の証明責任者、証明期間及び計算書)
第十九条の十四
(物納額計算書の証拠書類等)
第二十条
(官署支出官が取り扱う支出の証明責任者、証明期間及び計算書)
第二十一条
(支出済みの通知の添付)
第二十一条の二
(主要経費別内訳表等の添付)
第二十二条
(支出計算書(官署分)の証拠書類)
第二十三条
(競争契約に関する書類の添付)
第二十四条
(随意契約に関する書類の添付)
第二十五条
(国の材料等を使用するものに関する書類の添付)
第二十六条
(直営工事に関する書類の添付等)
第二十七条
(補助金等に関する書類の添付等)
第二十八条
(委託に関する書類の添付等)
第二十九条
(部分払調書の添付)
第三十条
(証拠書類に付記する事項)
第三十条の二
(前金払等の精算に関する明細書の添付)
第三十条の三
(未処理事項の調書の添付等)
第三十条の四
(補助金等に関する未精算状況の報告)
第三十条の五
(誤びゅう及び訂正の報告)
第三十条の六
(前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるための資金を交付した場合の取扱い)
第三十条の七
(センター支出官が取り扱う支出の証明責任者、証明期間及び計算書)
第三十条の八
(主要経費別内訳表等の添付)
第三十条の九
(支出計算書(センター分)の証拠書類)
第三十条の十
(証拠書類の編集方法の特例)
第三十条の十一
(証拠書類に付記する事項)
第三十条の十二
(誤びゅう及び訂正の報告)
第三十一条
(収入金の証明責任者、証明期間及び計算書)
第三十二条
(分任収入官吏の分等の計算証明)
第三十三条
(検査書の添付)
第三十四条
(収入金現金出納計算書の証拠書類)
第三十五条
(前渡資金の証明責任者、証明期間及び計算書)
第三十六条
(分任資金前渡官吏の分等の計算証明)
第三十七条
(預託金月計突合表の添付)
第三十八条
(検査書の添付)
第三十九条
(前渡資金出納計算書の証拠書類)
第四十条
(競争契約に関する書類の添付)
第四十一条
(随意契約に関する書類の添付)
第四十二条
(国の材料等を使用するものに関する書類の添付)
第四十三条
(直営工事に関する書類の添付等)
第四十四条
(証拠書類に付記する事項)
第四十五条
(前金払等の精算に関する明細書の添付)
第四十六条
(振出小切手支払未済の調書の添付等)
第四十七条
(未処理事項の調書の添付等)
第四十七条の二
(誤びゅう及び訂正の報告)
第四十七条の三
(予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるために交付を受けた資金に係る計算証明の特例)
第四十八条
(歳入歳出外現金の証明責任者、証明期間及び計算書)
第四十九条
(分任歳入歳出外現金出納官吏の分等の計算証明)
第五十条
(検査書等の添付)
第五十一条
(歳入歳出外現金出納計算書の証拠書類)
第五十二条
(振出小切手支払未済の調書の添付等)
第五十三条
(国庫金の運用の証明責任者、証明期間及び計算書)
第五十四条
(国庫金運用計算書の添付書類)
第五十五条
(国庫金運用計算書の証拠書類)
第五十六条
(財政融資資金に関する特別の書類)
第五十七条
(国債の証明責任者、証明期間及び計算書)
第五十八条
(国債増減計算書の証拠書類)
第五十八条の二
(国の債務の証明責任者、証明期間及び計算書)
第五十八条の三
(分任支出負担行為担当官の分等の計算証明)
第五十八条の四
(債務負担額計算書の証拠書類)
第五十九条
(物品の証明責任者、証明期間及び計算書)
第六十条
(分任物品管理官の分等の計算証明)
第六十一条
(未供用物品等調書等の添付)
第六十二条
(物品管理計算書の証拠書類)
第六十二条の二
(検査書の提出)
第六十二条の三
(検査書による計算証明)
第六十二条の四
(物品管理官の管理に属しない物品の証明責任者、証明期間及び計算書)
第六十二条の五
(物品管理官の管理に属しない物品の計算書の証拠書類)
第六十三条
(有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書)
第六十三条の二
(有価証券増減計算書の証拠書類)
第六十四条
(国有財産の証明責任者、証明期間及び計算書)
第六十四条の二
(国有財産の増減事由別の調書の添付)
第六十五条
(国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類)
第六十六条
(国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類)
第六十六条の二
第六十六条の三
(通則)
第六十七条
(国庫金の証明責任者、証明期間及び計算書等)
第六十七条の二
(国庫金出納計算書の添付書類)
第六十七条の三
(国庫金出納計算書の証拠書類)
第六十七条の四
(日本銀行が取り扱う国庫金に関する特別の書類)
第六十八条
(有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書)
第六十八条の二
(有価証券受払計算書の証拠書類)
第六十八条の三
(日本銀行が取り扱う国の所有又は保管に係る有価証券に関する特別の書類)
第六十九条
(通則)
第六十九条の二
(証拠書類の形式の特例)
第七十条
(独立行政法人の証明責任者、証明期間及び計算書等)
第七十一条
(合計残高試算表の添付書類)
第七十二条
(中期計画等)
第七十三条
(中長期計画等)
第七十四条
(事業計画等)
第七十五条
(財務諸表及びその添付書類)
第七十六条
(国立大学法人等の証明責任者、証明期間及び計算書等)
第七十七条
(合計残高試算表の添付書類)
第七十八条
(合計残高試算表の証拠書類)
第七十九条
(合計残高試算表の証拠書類の添付書類)
第八十条
(中期計画等)
第八十一条
(財務諸表及びその添付書類)
第八十二条
(株式会社の証明責任者、証明期間及び計算書等)
第八十三条
(合計残高試算表の添付書類)
第八十四条
(計算書類等及びその添付書類等)
第八十五条
第八十六条
(電子情報処理組織を使用した計算証明)
第八十六条の二
第八十七条
(電子情報処理組織を使用した計算証明の方法)
第八十七条の二
(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第八十八条
第八十九条
第九十条
第九十一条
(証拠書類の形式の特例)
第九十二条
(証拠書類等の付記の取扱いの特例)
第九十三条
(提出済みの証拠書類等のある場合の処理の特例)
第九十四条
(証拠書類等の編集の特例)
第九十四条の二
第九十五条
(分任歳入徴収官等の分等の証拠書類の編集の特例)
第九十六条
(分任歳入徴収官の分等の証拠書類等の編集の特例)
第九十七条
(分任国税収納命令官の分等の証拠書類等の編集の特例)
第九十八条
(分任国税収納官吏の分等の証拠書類の編集の特例)
第九十九条
(支出済みの通知の編集の特例)
第百条
(前金払等の精算に関する明細書の編集の特例)
第百一条
(センター支出官の証拠書類の編集の特例)
第百二条
(分任収入官吏の分等の証拠書類の編集の特例)
第百三条
(分任資金前渡官吏の分等の証拠書類等の編集の特例)
第百四条
(前金払等の精算に関する明細書の編集の特例)
第百五条
(分任歳入歳出外現金出納官吏の分等の証拠書類の編集の特例)
第百六条
(分任支出負担行為担当官の分等の証拠書類の編集の特例)
第百七条
(分任物品管理官の分等の証拠書類の編集の特例)
第百八条
(書式の記載事項の特例)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)