条文くん法令検索 AIに質問する

計算証明規則 第二十八条 (委託に関する書類の添付等)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(委託に関する書類の添付等)

第二十八条

委託による支出については、計画書その他委託の内容を明らかにした関係書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、三千万円を超えない委託に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。

2前項の委託に関する事項については、年度内実施部分に関する報告書を年度経過後三月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計算証明規則第二十八条(委託に関する書類の添付等)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(補助金等に関する書類の添付等) 計算証明規則 目次 第二十九条(部分払調書の添付) →