(補助金等に関する書類の添付等)
第二十七条
補助金、負担金その他これらに類するものの支出については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、三千万円を超えない補助金、負担金その他これらに類するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。
- 一補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金等適正化法」という。)第五条に規定する申請書及びその添付書類(補助金等適正化法の適用を受けない補助金、負担金その他これらに類するものについては、これらに準ずる書類)の写し
- 二補助金等適正化法第八条に規定する交付決定の通知に関する書類(補助金等適正化法の適用を受けない補助金、負担金その他これらに類するものについては、これに準ずる書類)の写し
2前項の規定により申請書等を会計検査院に提出した補助事業等については、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該各号に掲げる書類を会計検査院に提出しなければならない。
- 一補助金等適正化法第十四条後段に規定する補助事業等実績報告書(実績報告に関し、補助金等適正化法の適用を受けないものについては、これに準ずる書類。以下この号において同じ。)の提出があった場合当該補助事業等実績報告書の写し
- 二