条文くん法令検索 AIに質問する

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第五条 (補助金等の交付の申請)

昭和三十年法律第百七十九号法律
(補助金等の交付の申請)

第五条

補助金等の交付の申請(契約の申込を含む。以下同じ。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え、各省各庁の長に対しその定める時期までに提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第五条(補助金等の交付の申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四条(他の法令との関係) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 目次 第六条(補助金等の交付の決定) →