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農林畜水産業関係補助金等交付規則 第二条 (補助金等の交付の申請書類等)

昭和三十一年農林省令第十八号府省令
(補助金等の交付の申請書類等)

第二条

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第五号及び同条第二項第六号の各省各庁の長が定める事項、同条第三項の規定により各省各庁の長の定めるところにより省略することのできる事項及び添附書類並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第五条の各省各庁の長の定める時期は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、農林水産大臣が別に定める。

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(経過措置)
附則

この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成十九年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成十八年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成十九年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成十八年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の農林畜産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成二十一年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成二十年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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