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農林畜水産業関係補助金等交付規則 第二条の二 (標準処理期間)

昭和三十一年農林省令第十八号府省令
(標準処理期間)

第二条の二

第六条第二項に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、一月とする。

2第六条第二項に規定する当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該各省各庁の長に到達するまでに通常要すべき標準的な期間は、一月とする。

3前二項に規定する期間には、次に掲げる期間は含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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