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農林畜水産業関係補助金等交付規則 第三条 (補助金等の交付の条件)

昭和三十一年農林省令第十八号府省令
(補助金等の交付の条件)

第三条

次に掲げる事項は、農林水産大臣が補助金等の交付を決定する場合に附する条件となるものとする。

  1. 補助事業者等は、次の各号の一に掲げる場合には、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けなければならないこと。
    1. 補助事業等に要する経費の配分の変更(農林水産大臣が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合
    2. 補助事業等の内容の変更(農林水産大臣が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合
    3. 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合
  2. 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに農林水産大臣に報告してその指示を受けなければならないこと。
  3. 補助事業者等は、間接補助金等の財源に充てるべき補助金等の交付を前金払又は概算払により受けた場合において、当該交付を受けた補助金等の額が、既に間接補助事業者等に対して交付している間接補助金等の額をこえているときは、遅滞なく、当該間接補助事業者等に対し、そのこえている額に相当する金額の間接補助金等を交付しなければならないこと。
  4. 補助事業者等は、地方公共団体の場合にあつては、当該補助事業等に係る国の補助金等と当該補助事業等に係る当該地方公共団体の予算及び決算との関係を明らかにした別記様式による調書を作成してこれを保管し、地方公共団体以外の者の場合にあつては、当該補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類又は証拠物を整理保管しておかなければならないこと。
  5. 補助事業者等は、補助事業等に係る間接補助金等の交付の決定をする場合においては、当該間接補助事業等について第一号及び第二号に掲げる条件その他農林水産大臣が補助金等の交付の決定に当つて附した条件を遵守するに必要な条件を附し、かつ、前号に掲げる条件と同趣旨の条件を附すること。

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