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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第三条 (補助金等の交付の申請の手続)

昭和三十年政令第二百五十五号政令
(補助金等の交付の申請の手続)

第三条

第五条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所
  2. 補助事業等の目的及び内容
  3. 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
  4. 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
  5. その他各省各庁の長又は補助実施法人の代表者(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の理事長を除く。第九条第二項及び第四項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第四号及び第五号並びに第十四条第一項第二号を除き、以下同じ。)が定める事項

2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添附しなければならない。

  1. 申請者の営む主な事業
  2. 申請者の資産及び負債に関する事項
  3. 補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
  4. 補助事業等の効果
  5. 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
  6. その他各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が定める事項

3第一項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添附書類は、各省各庁の長又は補助実施法人の代表者の定めるところにより、省略することができる。

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(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十二号に掲げる国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第四十条第一項に規定する交付金(次項において単に「交付金」という。)については、なお従前の例による。

2前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第四十一号に掲げる公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条第二項に規定する交付金(次項において単に「交付金」という。)については、なお従前の例による。

2この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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