(申請書の記載事項等)
第三条
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第五号及び第二項第六号の各省各庁の長が定める事項、同条第三項の規定により各省各庁の長の定めるところにより省略することのできる事項及び添付書類並びに法第五条の各省各庁の長の定める時期は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第五号及び第二項第六号の各省各庁の長が定める事項、同条第三項の規定により各省各庁の長の定めるところにより省略することのできる事項及び添付書類並びに法第五条の各省各庁の長の定める時期は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。