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総務省所管補助金等交付規則 第四条 (交付の条件)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号府省令
(交付の条件)

第四条

総務大臣は、法第七条第一項に規定する条件のほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要と認める条件を付するものとする。

2第七条第一項第一号及び第三号の軽微な変更は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。

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