(申請の取下げの期日) 第五条 法第九条第一項の各省各庁の長の定める期日は、総務大臣が別に定める場合を除き、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して二十日を経過した日とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗