条文くん法令検索 AIに質問する

総務省所管補助金等交付規則 第六条 (状況報告)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号府省令
(状況報告)

第六条

法第十二条の規定による報告は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省所管補助金等交付規則第六条(状況報告)について教えてください」と聞く
← 第五条(申請の取下げの期日) 総務省所管補助金等交付規則 目次 第七条(実績報告) →