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総務省所管補助金等交付規則 第六条 (状況報告)
平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号
府省令
(状況報告)
第六条
法第十二条の規定による報告は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。
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