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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第十二条 (状況報告)
昭和三十年法律第百七十九号
法律
(状況報告)
第十二条
補助事業者等は、各省各庁の長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、各省各庁の長に報告しなければならない。
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この条文を参照している条文
港湾関係補助金等交付規則 第4条
この条文が引用された裁判例
違法公金支出差止等請求控訴事件(原審・那覇地方裁判所平成8年(行ウ)第10号)
福岡高等裁判所 那覇支部 平成16年10月14日 平成15(行コ)3
違法公金支出差止等請求事件
那覇地方裁判所 平成15年6月6日 平成8(行ウ)10
違法公金支出差止等請求事件
那覇地方裁判所 平成15年6月6日 平成8(行ウ)10
公立小学校新増築費国庫負担請求事件
山口地方裁判所 昭和56年11月19日 昭和51(行ウ)9
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