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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第十二条 (状況報告)

昭和三十年法律第百七十九号法律
(状況報告)

第十二条

補助事業者等は、各省各庁の長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、各省各庁の長に報告しなければならない。

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