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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
昭和三十年法律第百七十九号
法律
· 条文 44 件 ·
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(定義)
第三条
(関係者の責務)
第四条
(他の法令との関係)
第五条
(補助金等の交付の申請)
第六条
(補助金等の交付の決定)
第七条
(補助金等の交付の条件)
第八条
(決定の通知)
第九条
(申請の取下げ)
第十条
(事情変更による決定の取消等)
第十一条
(補助事業等及び間接補助事業等の遂行)
第十二条
(状況報告)
第十三条
(補助事業等の遂行等の命令)
第十四条
(実績報告)
第十五条
(補助金等の額の確定等)
第十六条
(是正のための措置)
第十七条
(決定の取消)
第十八条
(補助金等の返還)
第十九条
(加算金及び延滞金)
第二十条
(他の補助金等の一時停止等)
第二十一条
(徴収)
第二十一条の二
(理由の提示)
第二十二条
(財産の処分の制限)
第二十三条
(立入検査等)
第二十四条
(不当干渉等の防止)
第二十四条の二
(行政手続法の適用除外)
第二十五条
(不服の申出)
第二十六条
(事務の実施)
第二十六条の二
(電磁的記録による作成)
第二十六条の三
(電磁的方法による提出)
第二十七条
(適用除外)
第二十八条
(政令への委任)
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条