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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第十七条 (決定の取消)

昭和三十年法律第百七十九号法律
(決定の取消)

第十七条

各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2各省各庁の長は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3前二項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

4第八条の規定は、第一項又は第二項の規定による取消をした場合について準用する。

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