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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第七条 (補助事業等の遂行の一時停止)

昭和三十年政令第二百五十五号政令
(補助事業等の遂行の一時停止)

第七条

各省各庁の長又は補助実施法人の代表者は、法第十三条第二項の規定により補助事業等の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置を各省各庁の長又は補助実施法人の代表者の指定する期日までにとらないときは、法第十七条第一項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を、明らかにしなければならない。

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