(決定の取消に伴う補助金等の交付)
第六条
法第十条第三項の規定による補助金等は、次に掲げる経費について交付するものとする。
- 一補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
- 二補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費
2前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、法第十条第一項の規定による取消に係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。
法第十条第三項の規定による補助金等は、次に掲げる経費について交付するものとする。
2前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、法第十条第一項の規定による取消に係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。