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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第六条 (決定の取消に伴う補助金等の交付)

昭和三十年政令第二百五十五号政令
(決定の取消に伴う補助金等の交付)

第六条

第十条第三項の規定による補助金等は、次に掲げる経費について交付するものとする。

  1. 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
  2. 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費

2前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、法第十条第一項の規定による取消に係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。

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