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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第十三条 (補助事業等の遂行等の命令)

昭和三十年法律第百七十九号法律
(補助事業等の遂行等の命令)

第十三条

各省各庁の長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2各省各庁の長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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