条文くん法令検索 AIに質問する

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第三十一条

昭和三十年法律第百七十九号法律

第三十一条

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

  1. 第十三条第二項の規定による命令に違反した者
  2. 法令に違反して補助事業等の成果の報告をしなかつた者
  3. 第二十三条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第三十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 目次 第三十二条 →