第三十一条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。一第十三条第二項の規定による命令に違反した者二法令に違反して補助事業等の成果の報告をしなかつた者三第二十三条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗