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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第三十三条

昭和三十年法律第百七十九号法律

第三十三条

前条の規定は、国又は地方公共団体には、適用しない。

2国又は地方公共団体において第二十九条から第三十一条までの違反行為があつたときは、その行為をした各省各庁の長その他の職員又は地方公共団体の長その他の職員に対し、各本条の刑を科する。

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