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独立行政法人日本学術振興会法 第二条の六 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

平成十四年法律第百五十九号法律
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第二条の六

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定(罰則を含む。)は、先端研究助成業務又は研究者海外派遣業務として振興会が支給する資金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の理事長」と、同法第二条第一項(第二号を除く。)及び第四項第一号、第七条第二項第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の事業年度」と、同法第二十六条第一項中「各省各庁の機関」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の機関」と読み替えるものとする。

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