(区分経理) 第二条の五 振興会は、次に掲げる業務については、それぞれ特別の勘定を設けて経理しなければならない。一先端研究助成業務二附則第二条の二第一項第二号に掲げる業務(研究者海外派遣基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。以下「研究者海外派遣業務」という。) e-Gov法令検索で第二条の五を開く ↗