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独立行政法人日本学術振興会法 第二条の五 (区分経理)

平成十四年法律第百五十九号法律
(区分経理)

第二条の五

振興会は、次に掲げる業務については、それぞれ特別の勘定を設けて経理しなければならない。

  1. 先端研究助成業務
  2. 附則第二条の二第一項第二号に掲げる業務(研究者海外派遣基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。以下「研究者海外派遣業務」という。)

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