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独立行政法人日本学術振興会法 第二条の四 (中期目標及び中期計画)

平成十四年法律第百五十九号法律
(中期目標及び中期計画)

第二条の四

文部科学大臣は、通則法第二十九条第一項の規定により、中期目標(先端研究助成業務に係る部分に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。

2文部科学大臣は、通則法第三十条第一項の規定による中期計画(先端研究助成業務に係る部分に限る。)の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。

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