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独立行政法人通則法 第二十九条 (中期目標)

平成十一年法律第百三号法律
(中期目標)

第二十九条

主務大臣は、三年以上五年以下の期間において中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

  1. 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。)
  2. 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
  3. 業務運営の効率化に関する事項
  4. 財務内容の改善に関する事項
  5. その他業務運営に関する重要事項

3主務大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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