条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令 第五条 (業務実績等報告書)

平成十五年文部科学省令第五十八号府省令
(業務実績等報告書)

第五条

機構に係る通則法第三十二条第二項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2機構は、前項に規定する報告書を文部科学大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第五条(業務実績等報告書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(年度計画の作成・変更に係る事項) 独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令 目次 第八条(会計の原則) →