(独立行政法人労働者健康安全機構の内部組織等に関する経過措置)
附則機構に係る整備法附則第十三条において読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この条及び次条において「通則法」という。)第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた旧研究所の内部組織として主務省令で定めるものは、整備法の施行の日の前日に存していた整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。次項及び次条において「旧研究所」という。)の理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(次項及び第三項において「解散時内部組織」という。)であって通則法第五十条の六第一号に規定する再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項及び第三項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
2整備法の施行の日の前日前に存していた旧研究所の理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を解散時内部組織(当該内部組織が解散時内部組織である場合にあっては他の解散時内部組織)が行っていた場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該解散時内部組織に在職していたものとみなす。
3機構に係る整備法附則第十三条において読み替えて適用する通則法第五十条の六第一号に規定する当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、解散時内部組織が行っていた業務を行うものとして厚生労働大臣が定めるものとする。