条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第五条 (業務実績等報告書)

平成十六年厚生労働省令第五十六号府省令
(業務実績等報告書)

第五条

機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2機構は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(資産の処分に伴う会計処理の特例)

機構法附則第三条第一項又は第二項の規定により、機構が同法附則第三条第一項に規定する療養施設又は同条第二項に規定する施設を処分した場合には、厚生労働大臣が定める額と当該処分により生じた収入の額との差額は、資本剰余金として計上するものとする。

(独立行政法人労働者健康安全機構の内部組織等に関する経過措置)
附則

機構に係る整備法附則第十三条において読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この条及び次条において「通則法」という。)第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた旧研究所の内部組織として主務省令で定めるものは、整備法の施行の日の前日に存していた整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。次項及び次条において「旧研究所」という。)の理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(次項及び第三項において「解散時内部組織」という。)であって通則法第五十条の六第一号に規定する再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項及び第三項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。

2整備法の施行の日の前日前に存していた旧研究所の理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を解散時内部組織(当該内部組織が解散時内部組織である場合にあっては他の解散時内部組織)が行っていた場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該解散時内部組織に在職していたものとみなす。

3機構に係る整備法附則第十三条において読み替えて適用する通則法第五十条の六第一号に規定する当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、解散時内部組織が行っていた業務を行うものとして厚生労働大臣が定めるものとする。

(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第二項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

  1. 一から六まで
  2. 第七条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十二条及び第十二条の二第二項
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第五条(業務実績等報告書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(年度計画の記載事項等) 独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第八条(企業会計原則等) →