第四条
機構に係る通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
機構に係る通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
機構法附則第三条第一項から第四項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第一条の四各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
2機構法附則第三条第一項及び第二項に規定する業務が行われる場合における機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
3機構法附則第三条第三項に規定する業務に係る経理(当該業務に係る事務の処理に係る経理を除く。)については、第九条第一項に定める社会復帰促進等事業勘定において、その他の経理と区分して整理しなければならない。
次の各号に掲げる省令の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
整備法の施行の際整備法附則第九条第一項及び第十七条第二項の規定により機構に出資された資産のうち償却資産については、第二条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十一条第一項の指定があったものとみなす。
独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)附則第二条第一項の規定により独立行政法人労働者健康安全機構(以下この条において「機構」という。)に出資されたものとされる資産及び独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)附則第八条第一項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち棚卸資産及び前払費用については、第七条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十一条の四第一項の指定を受けたものとみなす。