(中期計画の記載事項)
第三条
機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
- 三機構法第十三条第一項に規定する積立金の処分に関する事項
機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
機構の成立の際機構法附則第二条第七項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち厚生労働大臣が指定する償却資産については、第十一条第一項の指定があったものとみなす。
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第八条第一項の規定により主務大臣が改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第一項の規定により改正法の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において中期目標管理法人となる独立行政法人に指示している中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法(以下この条において「新通則法」という。)第二十九条第一項の規定により指示した中期目標とみなされる場合における次の表の上欄に掲げる省令の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号。以下「整備法」という。)附則第八条第四項の規定により独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)が行う報告書の提出及び公表並びに同条第五項の規定により機構が行う行為については、前条の規定による廃止前の独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第五条及び第十二条から第十三条の二までの規定は、なおその効力を有する。