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独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二条 (中期計画の認可の申請)

平成十六年厚生労働省令第五十六号府省令
(中期計画の認可の申請)

第二条

機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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(承継時の会計処理に関する経過措置)
附則

機構は、機構法附則第二条第一項の規定により労働福祉事業団の権利及び義務を承継したときは、次の各号に掲げる額を、当該各号に定める勘定科目として計上するものとする。

  1. 機構法附則第十条の規定による廃止前の労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号。以下「旧事業団法」という。)第十九条第一項第一号の業務において未払賃金を事業主に代わって弁済したことにより取得した求償権の価額から貸倒引当金を控除した額に相当する額資産見返補助金等
  2. 旧事業団法第十九条第一項第二号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の貸倒引当金の額に相当する額未収財源措置予定額
(独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の廃止)

独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年厚生労働省令第二十六号)は、廃止する。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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