条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第一条の四 (業務方法書の記載事項)

平成十六年厚生労働省令第五十六号府省令
(業務方法書の記載事項)

第一条の四

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 機構法第十二条第一項第一号に規定する療養施設の設置及び運営に関する事項
  2. 機構法第十二条第一項第二号に規定する施設の設置及び運営に関する事項
  3. 機構法第十二条第一項第三号に規定する調査及び研究に関する事項
  4. 機構法第十二条第一項第四号に規定する調査に関する事項
  5. 機構法第十二条第一項第五号に規定する成果の普及に関する事項
  6. 機構法第十二条第一項第六号に規定する賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第三章に規定する事業の実施に関する事項
  7. 機構法第十二条第一項第七号に規定する納骨堂の設置及び運営に関する事項
  8. 機構法第十二条第一項第八号に規定する給付金の支払及び追加給付金の支払に関する事項
  9. 機構法第十二条第二項に規定する調査及び立入検査に関する事項
  10. 機構法第十二条第三項に規定する検診の受託に関する事項
  11. 十一
    業務委託の基準
  12. 十二
    競争入札その他契約に関する基本的事項
  13. 十三
    その他機構の業務の執行に関して必要な事項

e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第一条の四(業務方法書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の三(監事の調査の対象となる書類) 独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第二条(中期計画の認可の申請) →