(監事の調査の対象となる書類)
第一条の三
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号。以下「機構法」という。)、独立行政法人労働者健康安全機構法施行令(以下「施行令」という。)及びこの省令の規定並びに労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号。以下「機構法」という。)、独立行政法人労働者健康安全機構法施行令(以下「施行令」という。)及びこの省令の規定並びに労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。